医療の良心を守る市民の会シンポジウムのお知らせ

医療の良心を守る市民の会 第6回シンポジウムinなごや

テーマ:「医療事故調査に期待すること」

日時:平成20年10月25日(土) 13:30~17:00
会場:愛知県勤労会館 名古屋市昭和区鶴舞1-2-32 TEL(052)-733-1141
JR◇名古屋駅~中央線「鶴舞駅」 下車公園口より南へ徒歩5分
地下鉄◇名古屋駅~東山線に乗車1区間「伏見駅」 乗換え、伏見駅~鶴舞線に乗車、2区間「鶴舞駅」下車5番出口より南へ徒歩5分

参加費:無料(募金をいたします)
定 員:210名 (事前登録優先)

●17:30~ 交流会 先着50名まで 会費:4,000円 場所:同会館 レストラン

【主催】:医療の良心を守る市民の会 
(問い合わせ先&事前登録先)
E-mail; liaison_office@yahoogroups.jp  Fax;047(380)9806
〒124-0012  葛飾区立石5-2-2-802 清水方

詳細は「医療の良心を守る会」のサイト(下記ページ)でご確認ください。 http://ryousin.web.fc2.com/

会員よりお知らせ

会員より下記の掲載依頼がありましたので、ご案内します。

私の夫は大学病院で「心臓バイパス手術」を内科医から勧められるというより「明日死んでも知りませんよ!」と脅かされ手術の同意をしてしまいました。

手術は平成15年6月3日から1週間に動脈の血、静脈の血、肺の血が止まらず、5回も行われたのです。

やはり脳に異常をきたし、植物人間から死に至りました。

私は医師の技量が許せなかったから裁判に訴えたのではりません。医療放棄、隠ぺい工作等、書ききれない程、許せないことがあり、私は弁護士に「証拠保全」を依頼しましたが、結局病院と繋がっていました。

私は弁護士に失望し、夫の事は他人に任せる気もなくなり、1人でやってみようと思い、今弁護士も付けず、裁判書記官室で5回迄これました。今の所は1人でも困った事は無かったと言えます。

被告の方は私から狭窄0%の冠動脈にグラフトを繋いだ事を見抜かれた為、追いつめられた被告病院は何を思ったのか、今頃突然手術中の変更と手術の説明書は正面図では無く反転図である等有り得ない事を言ってきました。

手術は随分前の事です。最初から解っている筈なのに罪を逃れる為変更してきても通用するでしょうか。又、反転図も全てデタラメである事が解りました。心臓の模型を買って来て実証しました。被告病院の手術説明書が残っている以上、医療ミスは避けられないのです。これは只の過失ではありません。

私は今、カルテの改ざんを発覚し、それを準備書面で送りました。狭窄のない所に幾つもの狭窄を書き入れ手術の必要もない夫に「手術適応」にしていたのです。

故意の場合は犯罪です。被告病院は被告病院はカルテの改ざんを免れ様と今必死になって嘘を作りあげ様としています。その裁判は公開になります。弁護士9名名前を連ねています。

地獄の苦しみを味わいながら1年9か月機会に繋がれて死んで行った夫の為にも頑張ってみようと思っています。

本当は1人で闘う年ではありません。老後のんびり過ごしたいと思っていたのです。高齢である私が1人で裁判をやれる精神的な支えは同じ医療過誤の家族は勿論ですが、夫に冥土の土産として裁判の話をしてやりたいという思いからです。

この裁判は1人でも多く傍聴に来て頂ければと思っています。 (川幡)

日時:10月30日 10時半
場所:東京地方裁判所 611号法廷

医療の良心を守る市民の会 第5回シンポジウム のお知らせ

医療の良心を守る市民の会がシンポジウムを行います。

テーマ:「中立公正な医療事故調査機関の早期設立を望む」
     ―臨時国会での法制化を目指すために―
日時:平成20年9月6日(土) 13:30~17:00
会場:全日通霞ヶ関ビルディング

詳しくは、医療の良心を守る市民の会のサイトでご確認ください。

大野病院事件ご遺族の福島県への要望書

大野病院事件ご遺族の福島県への要望書(PDF)

 上記、要望内容の再発防止に加え、その他の民事上の責任についても、福島県はご遺族に対して、誠実に答えるよう求めます。

(※一部ネット上でご遺族を中傷する動きがあったようなので、当会の判断で、お名前の部分は伏せさせて頂きました。)

参考記事: 野病院医療事故:複数医など再発防止策 県病院局が回答

公正中立な医療事故の原因調査・再発防止制度の早期設立を、舛添要一厚生労働大臣に要請しました。

27日、 本会と医療事故市民オンブズマン・メディオ、医療情報の公開・開示を求める市民の会、医療の良心を守る市民の会、陣痛促進剤による被害を考える会、東京女子医大病院 患者家族連絡会の6団体は、大野病院事件のご遺族と共に舛添要一厚生労働大臣に面会し、公正中立な医療事故の原因調査・再発防止制度の早期設立を要請しました。

要望を受け取る舛添大臣

本会会長の宮脇は大臣に、
 「診療行為により予期しない結果が生じた場合、本来医療機関に原因調査と患者・遺族への説明責任があるにも関わらず、これらの責任が不十分な医療機関は、いまだに存在しています。
 公的な原因調査のシステムが存在しないために、納得いく説明を得られなかった患者・遺族は、やむおえず裁判に追い込まれています。
 ところが民事裁判においては、もともと医療機関にあった説明責任が、(通常)専門知識も証拠を集める能力もない患者・遺族に、立証責任という形で転嫁されるため、たとえ医療ミスによる被害であっても、立証できず涙をのむ患者・遺族が出ています。
 公的な原因調査のシステムが設立されることによって、正確な事実認定と、再発防止、医療過誤と判明した場合の適切な補償が、裁判に至る前に行われ、患者の納得
、およびその結果として、医療訴訟が減ることを切に期待しています。」
と伝えました。

舛添大臣からは、医療安全調査委員会設置法案を、秋の臨時国会で、議員立法の形で提出したいとの回答があり、「最初から100%(の制度)にならないかもしれないが、早期に動かして、医師や患者の意見を取り入れながら、少しでもいい制度にしていきたい。」と、制度実現へ強い意欲を示されました。

制度実現へ強い意欲を表す舛添大臣

福島県立大野病院 産婦人科事件についてのコメント

大野病院事件についてマスコミよりコメントを求められたため、下記のように答えました。


2008年8月20日
医療過誤原告の会
会長 宮脇正和

① 私は1983年に娘を医療過誤で亡くし、10年間の医療過誤裁判の後、病院側の全面謝罪で和解しました。 医療過誤原告の会の会員は、医療被害者として、これまで医療事故の際の説明や、医療過誤裁判の場で、カルテの改ざんや、証拠のねつ造・隠蔽、医療者の事実と全く異なるウソの証言に少なからず遭遇し、医療界に対する信頼を打ち砕かれてきました。

② 私たち被害者の願いは、「医療事故の事実から真摯に学び、事故の再発防止に役立てていただきたい」と言うことです。

③ 無罪判決ではあるが、裁判の過程で事故調査委員会報告以上に、事故の真相が明らかになった意義は大きい。

④ 判決結果は、医療界が今回の事件から謙虚に教訓を受け止めることになるか、心配している。

⑤ 国民が望んでいることは、安全なお産であり、リスクが予想されるお産については、事前の対策(複数の医師体制、対応設備のある病院に送る、輸血の準備をしておく)をしっかりとることが、大野病院事件の最大の教訓ではないでしょうか。
 今後、医療界がお産における安産対策を一層進めることが、遺族や国民の願いに応えることではないか。

⑥ 医療関係者に望むことは、事故の事実を真摯に公表してほしい。そのことが患者と医療機関の、率直な信頼関係を築くことになり、はじめて、医療事故の教訓を、安全対策に生かせることにつながる。

⑦ 現在、医療安全調査委員会等、死因究明を行う第三者機関の設置法案が議論されているが、医療者が自律的に事故を教訓化することにより、国民の信頼を広げるよう期待している。

会員よりお知らせ

会員より下記依頼がありましたので、ご案内します。

傍聴のお願い

横浜市立大学附属病院を被告とする医療事故訴訟
原告側代表 斉藤正人(090-1106-6950)

証人尋問のお知らせ

1.場所:
横浜地方裁判所 5階503号法廷
(使用法廷は変わることがありますので、当日1階の掲示板でご確認ください) 

2.日時:
9月3日(水)午後1時20分から(途中での出入りも可能)

3.内容:
1)原告の父斉藤正人への尋問 約60分
2)市大附属病院の医師への尋問 約120分
原告側弁護士 岡本秀雄 渡辺玲子 森田 明

平成8年6月17日、娘瑞季(原告)が、けいれん重積発作のため、横浜市大附属浦舟病院に入院し、同年7月26日に退院しました。しかし退院時には、重度の脳障害を負ってしまい、元気な時の面影はなくなってしまいました。いまも障害を抱えた生活が続いています。

病院側のつじつまの合わない説明にほんろうされ、平成18年にようやく提訴に至りました。このたび上記のとおり証人尋問を行うことになりましたので、傍聴くださいますようお願いします。

裁判の争点

① 適切な治療を行わなかった過失

他病院から救急で転院してきたにもかかわらず、入院後症状を軽視して、けいれん重積発作が起きているにもかかわらず適切な治療を怠ったこと。けいれん重積発作があった6月17日の段階で、ICUに移すなど速やかに対処すべきであった。

② 必要がないにもかかわらず危険性の高い治療を行った過失

被告病院は裁判で、入院後けいれん重積発作はなかったといい続けている。もしそうだとしたら、6月20日段階で被告がネンブタール(薬品名ペントバルビタール)の持続点滴を開始したことは、同療法の危険性を無視するもので、適応を欠く治療。

③ 説明義務違反

被告病院は、原告の症状や行った治療についてほとんど説明をしていない。特に危険性が高く、症状の重いときにのみ行うネンブタール持続点滴療法を実施するについても、その場にいた原告の両親に何の説明もしていない。

事案の特徴

空白のカルテ

この事件で注目されるのは、カルテの初期の部分の記載が、まるでレポートの様にかかれており、書き直されたようになっていることです。また、重要な時期のカルテの記載が3日間にわたり白紙になっていることです。

原告の症状についての後日の説明も明確でなく、原告側が納得できないままに説明を拒否されてしまいました。裁判になると、それまで重症だといっていたのに、けいれん重積発作は一度もなかったと言い出すなど、一貫しない対応をしています。

医療か研究か

このケースは原告側の知らないうちに、学術論文に書かれて発表されています。治療のやり方自体、実験的なものだったのではないか研究材料にされたのではないかとの思いがあります。

医療版事故調:緊急公開シンポのご案内

   医療版事故調:緊急公開シンポのご案内
~医療事故の再発防止、医療と患者の信頼関係の確立をめざして~
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【日時】 2008年8月4日(月) 18時~20時30分
*開場 17時30分 【場所】 明治大学アカデミーホール
東京都千代田区駿河台1-1 (JR・メトロ お茶の水駅下車)
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医療事故対策のための議論がいよいよ国会(次期臨時国会)で始まりそうです。 厚労省は、昨年4月「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」を設置し、本年6月20日「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」を公表しました。

一方、民主党も本年6月「医療に係る情報の提供、相談支援及び紛争の適正な解決の促進並びに医療事故等の再発防止のための医療法等の一部を改正する法律(仮称)案骨子試案」(通称・患者支援法案)及び「医療事故等による死亡等(高度障害等を含む)の原因究明制度(案)」を発表しました。

現在の医療版事故調をめぐる議論の最大の論点は、医療過誤の法的責任とりわけ刑事責任のあり方をめぐる議論です。 8月下旬にも始まると予想される臨時国会に先がけて、医療版事故調について討論いたします。関心のある方は、どなたでもご参加下さい(参加費無料)。

(シンポジスト)
厚労省医政局総務課医療安全推進室長   佐原 康之
自由民主党参議院議員   古川 俊治
民主党医療事故調査制度作業チームから(交渉中)
患者の視点で医療安全を考える連絡協議会準備会   勝村 久司
自治医科大学麻酔科学・集中治療医学講座主任教授   瀬尾 憲正
明治大学法科大学院教授(刑事法学)   清水 真

共 催 医療問題弁護団  明治大学法科大学院医事法センター
協 賛 京都医療過誤弁護団、長野県医療問題弁護団
     医療事故研究会(東京)、神奈川医療問題弁護団
     松戸医療事故フォーラム、札幌医療事故問題研究会
     岡山医療問題研究会
連絡先 すずかけ法律事務所 弁護士 鈴木利廣
     TEL 03(3941)2472
     FAX 03(3941)2473

詳しくは下記の医療問題弁護団サイトをご確認ください。
http://www.iryo-bengo.com/general/info/index.php

朝日新聞からの回答について

朝日新聞社に先日出した要望書について、朝日新聞出版より回答がありました。
当会が指摘した「医療紛争の当事者にはクレーマーが多く(本当の被害者は少ない)」という部分について、

  • 主観に基づいた記述で、客観的根拠は無い。
  • しかし、出版社として該当部分に訂正等の対応は行わない。

という趣旨の回答でした。

なお、同じ内容の要望書を出した小松秀樹氏からは、今だ何らご回答を頂いておりません。

関連リンク:朝日新聞社および小松秀樹氏に対して「医療紛争の当事者にはクレーマーが多い」という記述の修正を求める文章を送付しました。