会員からのお知らせ

会員からのお知らせです。

変形性頚椎症により、平成16年2月2日に神経根減圧開窓術と椎弓形成術の手術を受け、術直後から重度後遺障害(身体障害者1級)が生じた事件、医療事故の訴訟を起こしました。

第一回目の裁判期日が決定しましたので、裁判傍聴をよろしくお願いいたします。 長谷川 圭佑

日時 平成20年12月17日(水)午前10時30分
場所 水戸地方裁判所
原告 長谷川 圭佑
被告 H病院理事長、脳神経外科医3名

会員からのお知らせ

会員からのお知らせです。

妻と次男の死亡した事件、医療事故の訴訟を起こしました。
第一回目の裁判期日が決定しましたので、
裁判傍聴をよろしくお願いいたします。 横井 駿男

日時 平成20年10月30日(木) 午後1時10分
場所 東京地裁八王子支部 401号法廷
原告 横井駿男・横井宏
被告 こうの産婦人科   

会員よりお知らせ

会員より下記の掲載依頼がありましたので、ご案内します。

私の夫は大学病院で「心臓バイパス手術」を内科医から勧められるというより「明日死んでも知りませんよ!」と脅かされ手術の同意をしてしまいました。

手術は平成15年6月3日から1週間に動脈の血、静脈の血、肺の血が止まらず、5回も行われたのです。

やはり脳に異常をきたし、植物人間から死に至りました。

私は医師の技量が許せなかったから裁判に訴えたのではりません。医療放棄、隠ぺい工作等、書ききれない程、許せないことがあり、私は弁護士に「証拠保全」を依頼しましたが、結局病院と繋がっていました。

私は弁護士に失望し、夫の事は他人に任せる気もなくなり、1人でやってみようと思い、今弁護士も付けず、裁判書記官室で5回迄これました。今の所は1人でも困った事は無かったと言えます。

被告の方は私から狭窄0%の冠動脈にグラフトを繋いだ事を見抜かれた為、追いつめられた被告病院は何を思ったのか、今頃突然手術中の変更と手術の説明書は正面図では無く反転図である等有り得ない事を言ってきました。

手術は随分前の事です。最初から解っている筈なのに罪を逃れる為変更してきても通用するでしょうか。又、反転図も全てデタラメである事が解りました。心臓の模型を買って来て実証しました。被告病院の手術説明書が残っている以上、医療ミスは避けられないのです。これは只の過失ではありません。

私は今、カルテの改ざんを発覚し、それを準備書面で送りました。狭窄のない所に幾つもの狭窄を書き入れ手術の必要もない夫に「手術適応」にしていたのです。

故意の場合は犯罪です。被告病院は被告病院はカルテの改ざんを免れ様と今必死になって嘘を作りあげ様としています。その裁判は公開になります。弁護士9名名前を連ねています。

地獄の苦しみを味わいながら1年9か月機会に繋がれて死んで行った夫の為にも頑張ってみようと思っています。

本当は1人で闘う年ではありません。老後のんびり過ごしたいと思っていたのです。高齢である私が1人で裁判をやれる精神的な支えは同じ医療過誤の家族は勿論ですが、夫に冥土の土産として裁判の話をしてやりたいという思いからです。

この裁判は1人でも多く傍聴に来て頂ければと思っています。 (川幡)

日時:10月30日 10時半
場所:東京地方裁判所 611号法廷

福島県立大野病院 産婦人科事件についてのコメント

大野病院事件についてマスコミよりコメントを求められたため、下記のように答えました。


2008年8月20日
医療過誤原告の会
会長 宮脇正和

① 私は1983年に娘を医療過誤で亡くし、10年間の医療過誤裁判の後、病院側の全面謝罪で和解しました。 医療過誤原告の会の会員は、医療被害者として、これまで医療事故の際の説明や、医療過誤裁判の場で、カルテの改ざんや、証拠のねつ造・隠蔽、医療者の事実と全く異なるウソの証言に少なからず遭遇し、医療界に対する信頼を打ち砕かれてきました。

② 私たち被害者の願いは、「医療事故の事実から真摯に学び、事故の再発防止に役立てていただきたい」と言うことです。

③ 無罪判決ではあるが、裁判の過程で事故調査委員会報告以上に、事故の真相が明らかになった意義は大きい。

④ 判決結果は、医療界が今回の事件から謙虚に教訓を受け止めることになるか、心配している。

⑤ 国民が望んでいることは、安全なお産であり、リスクが予想されるお産については、事前の対策(複数の医師体制、対応設備のある病院に送る、輸血の準備をしておく)をしっかりとることが、大野病院事件の最大の教訓ではないでしょうか。
 今後、医療界がお産における安産対策を一層進めることが、遺族や国民の願いに応えることではないか。

⑥ 医療関係者に望むことは、事故の事実を真摯に公表してほしい。そのことが患者と医療機関の、率直な信頼関係を築くことになり、はじめて、医療事故の教訓を、安全対策に生かせることにつながる。

⑦ 現在、医療安全調査委員会等、死因究明を行う第三者機関の設置法案が議論されているが、医療者が自律的に事故を教訓化することにより、国民の信頼を広げるよう期待している。

会員よりお知らせ

会員より下記依頼がありましたので、ご案内します。

傍聴のお願い

横浜市立大学附属病院を被告とする医療事故訴訟
原告側代表 斉藤正人(090-1106-6950)

証人尋問のお知らせ

1.場所:
横浜地方裁判所 5階503号法廷
(使用法廷は変わることがありますので、当日1階の掲示板でご確認ください) 

2.日時:
9月3日(水)午後1時20分から(途中での出入りも可能)

3.内容:
1)原告の父斉藤正人への尋問 約60分
2)市大附属病院の医師への尋問 約120分
原告側弁護士 岡本秀雄 渡辺玲子 森田 明

平成8年6月17日、娘瑞季(原告)が、けいれん重積発作のため、横浜市大附属浦舟病院に入院し、同年7月26日に退院しました。しかし退院時には、重度の脳障害を負ってしまい、元気な時の面影はなくなってしまいました。いまも障害を抱えた生活が続いています。

病院側のつじつまの合わない説明にほんろうされ、平成18年にようやく提訴に至りました。このたび上記のとおり証人尋問を行うことになりましたので、傍聴くださいますようお願いします。

裁判の争点

① 適切な治療を行わなかった過失

他病院から救急で転院してきたにもかかわらず、入院後症状を軽視して、けいれん重積発作が起きているにもかかわらず適切な治療を怠ったこと。けいれん重積発作があった6月17日の段階で、ICUに移すなど速やかに対処すべきであった。

② 必要がないにもかかわらず危険性の高い治療を行った過失

被告病院は裁判で、入院後けいれん重積発作はなかったといい続けている。もしそうだとしたら、6月20日段階で被告がネンブタール(薬品名ペントバルビタール)の持続点滴を開始したことは、同療法の危険性を無視するもので、適応を欠く治療。

③ 説明義務違反

被告病院は、原告の症状や行った治療についてほとんど説明をしていない。特に危険性が高く、症状の重いときにのみ行うネンブタール持続点滴療法を実施するについても、その場にいた原告の両親に何の説明もしていない。

事案の特徴

空白のカルテ

この事件で注目されるのは、カルテの初期の部分の記載が、まるでレポートの様にかかれており、書き直されたようになっていることです。また、重要な時期のカルテの記載が3日間にわたり白紙になっていることです。

原告の症状についての後日の説明も明確でなく、原告側が納得できないままに説明を拒否されてしまいました。裁判になると、それまで重症だといっていたのに、けいれん重積発作は一度もなかったと言い出すなど、一貫しない対応をしています。

医療か研究か

このケースは原告側の知らないうちに、学術論文に書かれて発表されています。治療のやり方自体、実験的なものだったのではないか研究材料にされたのではないかとの思いがあります。

本会が元会員に対して「医療過誤原告の会」の名称使用禁止等を求めた裁判で、会の主張が認められ全面勝訴となりました。

東京地裁

本日21日、東京地裁で、会が元会員の高橋弘子に対して提起していた裁判(平成18年(ヮ)第815号)の判決があり、東京地裁は高橋弘子に対して

  • 「医療過誤原告の会」の名称使用の禁止
  • 流用した金銭の賠償およびその他資産の会への返却

を命じました。また仮執行も認められ、本会の全面勝訴となりました。

これまでの経緯

医療過誤原告の会は1991年の設立以来、順調に運営されてきましたが、2代目会長の久能恒子氏の死去と前後し、元会員である高橋弘子が、会の許可を得ず無断で「医療過誤原告の会」の商標を、特許庁に個人名義で登録する事件が起こりました。

その後、高橋弘子は(自身が管理を任されていた)ホームページ上の会の規約を無断で書き換え、自らを会の代表と名乗りました。会はそのような勝手な行為を止めるよう求めましたが聞き入れられず、東京地裁に提訴していました。

上記のような経緯で会が混乱したこともあり、近年まで、本会の活動は低調なものとならざるおえませんでした。会運営の問題により、会員の方々にはご迷惑をお掛けすることになってしまい、大変申し訳ございませんでした。本判決を契機に、会の活動を再び活性化させていく予定です。

高橋弘子は、個人名義で「商標」を取得したことから分かるように、本会および医療事故被害者を自身のビジネスとして利用しようとしていたと考えられます。今後このような被害者をもてあそぶような動きには断固とした態度で臨んでいきます。

皆様ご協力よろしくお願いします。

 

患者で考える医療過誤訴訟 ~医療事故の対処法~

1、証拠保全をする

医療裁判をおこすには医療ミスを証明するカルテやレントゲン写真が必要になります。これらはいつまでも保存されているわけではないので、廃棄されたり紛失されたりする前に確保しておかなければなりません。このための裁判上の手続きが「証拠保全」です。

①、まず裁判所に申し立てをする。

②、申し立てから証拠保全期日(病院へ行ってカルテのコピーをとりよせること)申し立て後通常一カ月以内に、裁判所の証拠保全決定が出されます。

③、証拠保全期日の当日に行なうこと
カルテを改ざんされるおそれがあるので相手の病院へ事前の連絡は入れません。
当日、裁判官・書記官と一緒に病院に行ってカルテをコピーします。(申し立て代理人の弁護士が代行しているのが現状)レントゲンフィルムの記録があると思われる場合には一眼レフのカメラが必要です。証拠保全は一回だけで、やりかえはきかないので具体的なことは弁護士に相談してください。

④、調書の謄写請求
コピーしたカルテや撮影したフィルムは裁判所が証拠保全調書を作成した後、謄写請求してカルテのコピーがやっと患者の手に入ります。証拠保全してからカルテのコピーが手に入るまでおよそ3~4カ月です。

2、カルテの検討

訴訟、調停、示談交渉

カルテをよく読み込み、過失及び証拠がどれだけ十分かによって訴訟→調停→示談交渉の順で選択する手段をきめます。過失が明らかで証拠が揃っているときは訴訟の方法で、いずれも不十分なときは示談交渉で、その中間の場合は調停を選ぶことになります。

3、裁判のゆくえ

裁判は弁論と証拠を調べる段階とにわけられます。弁論はおよそ一カ月ないし一カ月半に一回のペースで5、6回くりかえし、証拠調べではおよそ3~4カ月に一回の割合で3~10回ぐらいが平均。これらが終丁すれば判決がだされます。提訴から判決までの平均期間は2~4年で、判決が出ても控訴されればさらに数年続くことになります。早い事件では一年数か月で患者側勝利が確定することもあり、十年以上しても判決がでていない例もあります。

4、医療裁判をするためにカルテはどんな意味があるか

医療は患者の病状の推移や検査結果に応じて、投薬・手術などの処置を順次行っていく作業です。当然その内容を記録に残していかなければ十分な治療をおこなうことはできません。したがってカルテは適切な治療を行うために不可欠なものです。その医療が医療過誤にあたるのかどうかの判断に、最も基本的な資料になります。事実経過と過失の有無についてカルテ扱きに判断できないと言えます。

また、医療記録は、裁判に勝つためだけの便宜的な資料だけではありません。やり場のない憤りを確信に育てるために、自分の信じることを他人も共感できる内容に広げるためになくてはならないものなのです。

医療裁判では専門家である医師を相手に、その医師が書いたカルテが重大な証拠として争われるのでこれを上回る準備がなければ裁判には勝てません。しかしカルテをよく検討し、医学知識を身につければ本来勝つべき事件かどうかは、医学や法律に素人でもおよその予測がつきます。過失および証拠がある程度揃っていて、費用と時間がかかりながらも、あえて裁判を希望する人が多いのは、事の是非を明らかにしてほしいという願いが患者側に根強いからです。このように訴訟では被害者救済という面と同時に、社会的制裁という面も大きな意味を持ちます。

5、訴訟は何のためにするのか

医療被告に対して硯在、保険制度やこれを対象にした社会保障制度はありません。一方加害者である医療側には各種の医療保険が整備されています。そのため被害者は泣き寝入りか加害者に負担させるために闘うか、この二つの選択しかありません。加害者が被害を負担すべきであることを社会的に明確にするしくみが民事戌判です。被害者が望むのはいうまでもなく被害の救済と事故再発の防正です。事実関係を明らかにすること、そして医師の行動(細かな医学専門的姿勢ではなく、社会人としての医師のあり方のの観点から判断するもの)の当否をきっちり判定することが裁判の基本です。裁判が個人的な動機に根ざしたものであっても、そこで示される判断内容が、社会のありかた(なにが許され、何が許されないかを公的に明らかにすること)に深くかかわっています。

6、裁判にかかる費用

相談費用

最初の相談段階で弁護士へ支払うお金です。

訴訟費用の概略

1、弁護士の収入になるお金

着手金と成功報酬とがあり、着手金は訴訟をおこすときに支払うもので、報酬金は事件が終了したときにその成功の度合いに応じて支払うものです。

2、実費として立て替えるお金

弁護士が訴訟を担当するのに必要な交通費・通信費・文献資料費・出張日当・謄写料などです。交通費・出張日当を除けばおよそ二~三十万円で事件解決までまかなえます。

3、裁判所に納めるお金

訴訟を起こす時に納める印紙代、郵便切手代、鑑定費用などです。印紙代は請求額一千万円につき約五万円、五千万円請求で十七万円、一億円請求で三十二万円です。切手代は約八千円、鑑定費用は五~七十万円が相場です。また依頼人の費用負担を軽減する方策として、訴訟救助と法律扶助による立て替え制度があります。詳しいことは弁護士に相談してみましょう。

(会報 第5号~10号連続医療講座 石川寛俊弁護士講演より抜粋)