会員よりお知らせ

会員より下記依頼がありましたので、ご案内します。

傍聴のお願い

横浜市立大学附属病院を被告とする医療事故訴訟
原告側代表 斉藤正人(090-1106-6950)

証人尋問のお知らせ

1.場所:
横浜地方裁判所 5階503号法廷
(使用法廷は変わることがありますので、当日1階の掲示板でご確認ください) 

2.日時:
9月3日(水)午後1時20分から(途中での出入りも可能)

3.内容:
1)原告の父斉藤正人への尋問 約60分
2)市大附属病院の医師への尋問 約120分
原告側弁護士 岡本秀雄 渡辺玲子 森田 明

平成8年6月17日、娘瑞季(原告)が、けいれん重積発作のため、横浜市大附属浦舟病院に入院し、同年7月26日に退院しました。しかし退院時には、重度の脳障害を負ってしまい、元気な時の面影はなくなってしまいました。いまも障害を抱えた生活が続いています。

病院側のつじつまの合わない説明にほんろうされ、平成18年にようやく提訴に至りました。このたび上記のとおり証人尋問を行うことになりましたので、傍聴くださいますようお願いします。

裁判の争点

① 適切な治療を行わなかった過失

他病院から救急で転院してきたにもかかわらず、入院後症状を軽視して、けいれん重積発作が起きているにもかかわらず適切な治療を怠ったこと。けいれん重積発作があった6月17日の段階で、ICUに移すなど速やかに対処すべきであった。

② 必要がないにもかかわらず危険性の高い治療を行った過失

被告病院は裁判で、入院後けいれん重積発作はなかったといい続けている。もしそうだとしたら、6月20日段階で被告がネンブタール(薬品名ペントバルビタール)の持続点滴を開始したことは、同療法の危険性を無視するもので、適応を欠く治療。

③ 説明義務違反

被告病院は、原告の症状や行った治療についてほとんど説明をしていない。特に危険性が高く、症状の重いときにのみ行うネンブタール持続点滴療法を実施するについても、その場にいた原告の両親に何の説明もしていない。

事案の特徴

空白のカルテ

この事件で注目されるのは、カルテの初期の部分の記載が、まるでレポートの様にかかれており、書き直されたようになっていることです。また、重要な時期のカルテの記載が3日間にわたり白紙になっていることです。

原告の症状についての後日の説明も明確でなく、原告側が納得できないままに説明を拒否されてしまいました。裁判になると、それまで重症だといっていたのに、けいれん重積発作は一度もなかったと言い出すなど、一貫しない対応をしています。

医療か研究か

このケースは原告側の知らないうちに、学術論文に書かれて発表されています。治療のやり方自体、実験的なものだったのではないか研究材料にされたのではないかとの思いがあります。

「医療の良心を守る市民の会」総会・セミナーのご案内

1.日 時:
平成20年6月21日(土)13:30~16:45
2.会 場:
(財)全水道会館
文京区本郷一丁目四番一号
Tel 03-3816-4196
JR水道橋駅 東口(お茶の水寄り) 徒歩2分
都営地下鉄三田線水道橋駅 A1出口 徒歩1分
3.総会・セミナー
1)総会 13:30~
2)セミナー 14:00~
*テーマ:医療事故を考える
講師
①加部 一彦氏《医師》
  「医療事故とどの様に向き合ってきたか‐医療人として学び、考えた事‐」
②西田 康江氏《医療事故被害者遺族》
  「医療事故にあって見えたもの」
*質疑応答・討議
4.参加費:無料(募金をお願いします)
5.定 員:160名 (事前登録優先)
6.交流会:17:30~(近くの居酒屋)

主催:
医療の良心を守る市民の会
(問い合わせ先&事前登録先)
E-mail; liaison_office@yahoogroups.jp
Fax;047(380)9806
〒124-0012  葛飾区立石5-2-2-802 清水方

詳細は「医療の良心を守る会」のサイト(下記ページ)でご確認ください。 http://ryousin.web.fc2.com/9.html

本会が元会員に対して「医療過誤原告の会」の名称使用禁止等を求めた裁判で、会の主張が認められ全面勝訴となりました。

東京地裁

本日21日、東京地裁で、会が元会員の高橋弘子に対して提起していた裁判(平成18年(ヮ)第815号)の判決があり、東京地裁は高橋弘子に対して

  • 「医療過誤原告の会」の名称使用の禁止
  • 流用した金銭の賠償およびその他資産の会への返却

を命じました。また仮執行も認められ、本会の全面勝訴となりました。

これまでの経緯

医療過誤原告の会は1991年の設立以来、順調に運営されてきましたが、2代目会長の久能恒子氏の死去と前後し、元会員である高橋弘子が、会の許可を得ず無断で「医療過誤原告の会」の商標を、特許庁に個人名義で登録する事件が起こりました。

その後、高橋弘子は(自身が管理を任されていた)ホームページ上の会の規約を無断で書き換え、自らを会の代表と名乗りました。会はそのような勝手な行為を止めるよう求めましたが聞き入れられず、東京地裁に提訴していました。

上記のような経緯で会が混乱したこともあり、近年まで、本会の活動は低調なものとならざるおえませんでした。会運営の問題により、会員の方々にはご迷惑をお掛けすることになってしまい、大変申し訳ございませんでした。本判決を契機に、会の活動を再び活性化させていく予定です。

高橋弘子は、個人名義で「商標」を取得したことから分かるように、本会および医療事故被害者を自身のビジネスとして利用しようとしていたと考えられます。今後このような被害者をもてあそぶような動きには断固とした態度で臨んでいきます。

皆様ご協力よろしくお願いします。

 

会費・寄付の振込先口座が変更

会の口座が以下のように変更になりました。

銀行振込先

銀行: りそな銀行 目黒駅前支店
口座: 普通口座 1934242
名義: 医療過誤原告の会 ( イリヨウカゴゲンコクノカイ

郵便払込先

口座番号: 「 00140-3-561450 」
加入者名: 「 医療過誤原告の会 」

今後、寄附や会費の納入の際は、この口座にお願いします。