医療従事者の責任逃れのためではなく、医療事故の真相究明、被害の救済、再発防止のための、公的機関設立を求める要望書

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医療過誤原告の会
会長 宮脇正和

これまで医療事故に遭い、医療機関の説明に納得することが出来ない被害者たちは、司法の場で、真相究明と被害の救済を求める以外に、選択肢が存在しなかった。

しかしながら、民事裁判においては、私的紛争として扱われ、被害者側が医師の過失および被害との因果関係を自ら立証する必要があるなど困難な作業を強いられ、その負担に耐え判決まで至ったとしても、結果、裁判所が訴えを認める可能性は低かった[1]。また刑事においては、そもそも医療は聖域となっており、医療事故の数に比べ起訴される件数が極端に少なく[2]、起訴されるべき悪質な事案[3]であってもなかなか起訴されない上、刑事裁判の結果真相解明がなされるとは限らなかった。このような状態の中で多数の医療被害者は、司法によっても見捨てられ、泣き寝入りを余儀なくされてきたのが現状である[4]

ゆえに公的機関が設立され、司法に頼らない公的事業として医療事故の真相究明、被害の救済、再発防止がなされることは、医療事故被害者にとって長年の切実な要望だった。

今年、厚生労働省は「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」を開催し、「医療事故調査委員会(仮称)」を設立する試案を公表した[5]。また、与党自民党においても「医療紛争処理のあり方検討会」にて、検討が行われている。

しかしこのような中、主に福島県立大野病院の産婦人科医逮捕を契機に、一部では、被害者を顧みることなく医療従事者の方向のみを向いた議論が行われている。

医療事故調査委員会が、患者との信頼関係を生み、結果として医療従事者の利益となるのであれば望ましいが、医療従事者の保身や責任逃れ、訴訟回避を目的とした「隠れみの」として利用されるのであれば、問題である。

裁判を受ける権利が憲法上保障されている以上、委員会はまず何よりも医療事故被害者の信頼を得るものでなければならない。さもなければ医療事故被害者は、いままでと同様、司法によって真相究明を図らざるを得なくなる。

医療事故調査委員会は、なによりも医療事故被害者の真相究明、被害の救済、再発防止といった切実な願いを実現するために設置されるべきである。

以下そのような観点で、医療事故調査委員会のあり方について要望を行う。

1、医療事故の原因究明、被害の救済、再発防止を組織の目的として、明確に位置づけること。

2、委員の構成員として医療事故被害を経験した一般市民を加え、重要な役割を担わせること[6]

3、診療行為によって患者が予期せず死亡または身体に障害を負った場合、医療機関に届け出義務を課すと共に、医師法21条との整合性を図ること。

4、原因究明の為に、強力な調査権限を付与すること。

5、作成した調査報告書等は、個人情報に関わる部分を除き、医療機関名も含めて全て公開すること。

6、調査の結果、医療側に過失がないと判明した事案、および過失が疑われるものの被害の原因と断定するには至らなかった事案については、医療事故の公的な被害補償制度[7]を設けて、その補償対象とすること。

7、調査の結果、医療側に過失ありと判明した事案については、行政処分[8]および刑事処分[9]の対象とすること。ただし、過失の程度が軽度で、被害の謝罪と補償が行われ、再発防止策が実施された場合には、捜査機関と調整し刑事処分を見送ること。

8、十分な予算と人材のもと、早期に制度を開始すること。

以上

 


[1] 医事関係の訴訟の認容率(訴えが一部でも認められた割合)は3割から4割と、通常の訴訟の8割強に比べ、極端に低い。最高裁判所「地裁民事第一審通常訴訟事件・医事関係訴訟事件の認容率」http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/toukei_03.html

[2] 年間平均15件程度。飯田英男「刑事司法と医療」『ジュリスト』1339号 62頁。

[3] 例えば、医療ミスを何度も繰り返す「リピーター医師」、カルテ改ざんや偽証、その他、医療倫理から逸脱した診療行為、重大な過失など。

[4] 過失を表す明確な証拠が存在せず弁護士に訴訟を相談しても断られる、多数の医療事故被害者の存在も忘れてはならない。

[5] 厚生労働省「診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案-第二次試案」http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/11/dl/s1108-8c.pdf

[6] 医療側だけであれば言うまでもなく、例え運営に患者側の弁護士が参加していたとしても、弁護士は職業として代理人を行っているのであって、直接の医療事故経験者でないことに留意する必要がある。医療事故被害を経験した一般市民が運営に参加しない場合、公平性や信頼性を欠くことになる。

[7] (財)日本医療機能評価機構で議論されている産科医療補償制度と連携を図ると共に、対象を全分野に広げること。

[8] 再教育研修を含む。

[9] 医療従事者のみ特権的に、業務上過失致死傷罪が免責される理由は見当たらない。

【※重要】 高橋弘子および中川徹弁護士は本会と関係ありません

高橋弘子より一部会員の方に、本会の名をかたったイベントの案内が来ているようですが、高橋弘子および中川徹弁護士は、本会と関係ありませんのでご注意ください。

なお本会は、高橋弘子および中川徹弁護士に対して 「医療過誤原告の会」の名称を使用しないよう求めて東京地裁に提訴しており、現在係争中です。

本会と間違えて、高橋弘子主催のイベントに出席されないようお願いします。

また、高橋弘子の運営するホームページwww.genkoku.com)も、本会と関係ありません。ご注意ください。

医療過誤原告の会・第16回定期会員総会

  • 日時 2007年12月16日(日)11時~12時 (幹事会10時~11時)
  • 場所 東京都 東村山市中央公民館
  • 議題
    1. 2年間の活動報告、今後1年間の活動方針
    2. 2年間の会計決算、今後1年間の予算
    3. 規約の改正(今後の活動がより活発に行えるように検討中です)
    4. 新役員の選出
    5. その他 (新たに提案があれば検討します)

出席できない会員の方は、委任状(ハガキ)の提出をお願いします。

医療過誤原告の会・シンポジウムのご案内

患者の人権確立と医療過誤被害者運動の願い
「医療被害者の苦しみは医療改革の原点」

日時 2007年12月16日(日)13:30~16:30
会場 東京都東村山市立中央公民館 東京駅からのアクセス 地図
東京都東村山市本町2-33―2(042-395-7511) 山手線高田馬場駅乗り換え
西武新宿線 本川越行or新所沢行(28分)東村山駅下車東口徒歩1分
参加費 無料
受付 当日受付

内容

  1. 医療過誤裁判報告 2件
  2. 講演
    • 「患者の人権確立と医療被害者運動の役割」
      鈴木利廣(医療問題弁護団代表、薬害肝炎全国弁護団代表)
    • 「医療被害者の願いと医療過誤裁判」
      勝村久司(医療情報の公開・開示を求める市民の会)
    • 「医療事故を取り扱う第三者機関の早期実現を求めて」
      肥田泰(全日本民主医療機関連合会 会長・医師)
  3. シンポジウム
    「医療被害者の苦しみは医療改革の原点」
    鈴木利廣、肥田泰、勝村久司、 医療被害者(2~3名)
    司会 宮脇正和・前田経一(医療過誤原告の会)

問い合わせ先 医療過誤原告の会事務局 全国事務局
〒189-0026 東京都東村山市多摩湖町1-22-2 宮脇方
TEL 090-6016-8423 FAX 042-393-9873
Eメール contact@genkoku.jp

会員でなくても参加できますので、皆様、ぜひご参加ください。

厚生労働省がパブリックコメント受付中

厚生労働省が、「診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案」に対して、11月2日までの期限で、パブリックコメントを求めています。

詳しくは、こちらをご確認ください。

医療事故の被害者の意見が、厚生労働省に届くよう、皆さんの意見の提出をお願いします。

「医療の良心を守る市民の会」シンポジュウムのお知らせ

医療過誤原告の会(関西支部)が後援するシンポジュウムが開かれます。

市民の会が開くシンポジュウムinおおさか
改ざんや隠蔽と闘う医師と医療被害者を偏見や誹謗中傷から守るために

日時 : 平成19年10月20日(土)13:15~17:00(受付開始;13:00)
会場:エル・おおさか 大会議室 6階
大阪市中央区北浜東3-14 Tel 06-6942-0001(代)
参加費:無料(募金をさせていただきます)
定員:200名 (事前登録優先)
主催:医療の良心を守る市民の会 (問い合わせ先&事前登録先)
E-mail: liaison_office@yahoogroups.jp Fax:047(380)9806
〒124-0012 葛飾区立石5-2-2-802 清水方

後援:
NPO 患者のための医療ネット
医療情報の公開・開示を求める市民の会
陣痛促進剤による被害を考える会
医療過誤原告の会(関西支部)

くわしくは、こちらをご覧ください。

医療問題弁護団シンポジウム「医療裁判と医療事故対策」のご案内

医療問題弁護団がシンポジュウムを開催します。

医療問題弁護団30周年記念シンポジウム 「医療裁判と医療事故対策」

2007年 11月17日(土) 午後2時(開場 午後1時30分)~午後5時30分
大手町KDDIホール(大手町駅直通) 参加費: 無料

第1部(14:00開始)
1 医療問題弁護団のあゆみご紹介
2 弁護団員の事件等から医療事故を考える
・ 分娩事故脳性麻痺判決分析から
・ ある心臓手術事件から
・ ある点滴ミス事件から

第2部 パネルディスカッション 「医療裁判と医療事故対策」 (15:30~)
<パネラー>
永井裕之氏(医療事故被害者遺族)
前田順司裁判官(判事、現奈良地裁所長・元東京医療集中部裁判長)
森田茂穂医師(医師、帝京大麻酔科教授)
宮澤潤弁護士(弁護士、全日本病院協会顧問)
安原幸彦弁護士(弁護士、医療問題弁護団)
<コーディネーター>
鈴木利廣弁護士(弁護士、医療問題弁護団代表)

主催:医療問題弁護団
〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩1-7-9
西新小岩ハイツ506 福地・野田法律事務所内
電話03(5698)8544 FAX 03(5698)7512
http://www.iryo-bengo.com/

詳細は医弁30周年・記念シンポジュウムチラシ(PDF)をご覧ください。

9月5日高橋弘子裁判報告

9月5日に東京地裁民事32部にて審理が開かれ、次回から和解ではなく訴訟の実質的審議に入ることになりました。争点は、

  1. 金銭損害賠償請求
  2. (金銭以外の)会の財産返却
  3. 会の名称使用権

についてです。次回は、10月10日の10時から、東京地裁705号法廷です。