会員の裁判予定

皆様の傍聴ご支援お願いいたします。

日時:2009年7月2日(木)10時30分

場所:大阪高等裁判所 82号法廷

原告:堀 満喜子


・概要

悪性リンパ腫の治療を受けていた長男(当時12歳)に、抗がん剤の副作用が出ているにも関わらず、担当医が投与を続けるなどしたため、投与した抗がん剤の副作用である急性膵炎と糖尿病ケトアシドーシスが原因で死亡する。


※連絡先 関西支部 篠原 090-7096-0870

会員の裁判予定” への2件のフィードバック

  1. このごろは、犯罪被害にあった人々の心のケアが問題になる。犯罪被害者は思いもかけない事になってしまい、体や心に傷を負い、あるいは家族の命を奪われて、その後の人生を生きてゆかなければならない。殺人などは時効撤廃も叫ばれている。犯罪被害者の心のケアが必要と言う。有難いことである。

    私達医療過誤の被害者も、家族の突然の死、障害に遭遇している。ところがその死が本当に治らない病気だったのかどうか、その経過、死の原因を尋ねることが、医療崩壊を招く、萎縮医療を招くとされて、異常な人間、社会の敵のような喧伝にあい、まるで袋たたきにされる。それが今の日本社会の実情である。

    今の時代、本当に治れない病気で死んだのか、そうではなかったのか、それを判断するための資料は医学的文書や病状記録(カルテ)である。カルテは医療の専門用語で書かれて、病院が専断的、独占的に管理している。医学的文書の解釈は医学の専門家が行なう。患者側の、その死への疑問が解消されない場合、医療過誤訴訟となれば、第一級の証拠はこのカルテである。

    一般的には訴訟において、被告側から、被告が占有管理する文書が証拠として提出されれば、その証拠能力にはまず疑問が出る。しかし、カルテは第1級の証拠。医療過誤訴訟は、カルテ改竄との戦いと言う人もいる。白い巨頭と言う映画を思い出す。その上医師の過失を立証する責任は、医学の素人、原告側(患者)に求められる。

    この圧倒的に不利な訴訟形式においてさえ、勝訴する人がいます。どうぞみんな頑張ってください。

  2. ピノコさんのお話は一見理性的に感じられましたが、見当違いでした.

    >その死が本当に治らない病気だったのかどうか、その経過、死の原因を尋ねることが、医療崩壊を招く、萎縮医療を招くとされて、中略、まるで袋たたきにされる。

    疑問があれば自分も勉強し、疑問が明らかになるまできちんと尋ねる。それをちゃんとやってさえいれば、「医療崩壊を招く、萎縮医療を招くとされ」ません。

    不必要に煽ってはいけません。

    対立からは何も生まれない.

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