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医療過誤原告の会
会長 宮脇正和
これまで医療事故に遭い、医療機関の説明に納得することが出来ない被害者たちは、司法の場で、真相究明と被害の救済を求める以外に、選択肢が存在しなかった。
しかしながら、民事裁判においては、私的紛争として扱われ、被害者側が医師の過失および被害との因果関係を自ら立証する必要があるなど困難な作業を強いられ、その負担に耐え判決まで至ったとしても、結果、裁判所が訴えを認める可能性は低かった[1]。また刑事においては、そもそも医療は聖域となっており、医療事故の数に比べ起訴される件数が極端に少なく[2]、起訴されるべき悪質な事案[3]であってもなかなか起訴されない上、刑事裁判の結果真相解明がなされるとは限らなかった。このような状態の中で多数の医療被害者は、司法によっても見捨てられ、泣き寝入りを余儀なくされてきたのが現状である[4]。
ゆえに公的機関が設立され、司法に頼らない公的事業として医療事故の真相究明、被害の救済、再発防止がなされることは、医療事故被害者にとって長年の切実な要望だった。
今年、厚生労働省は「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」を開催し、「医療事故調査委員会(仮称)」を設立する試案を公表した[5]。また、与党自民党においても「医療紛争処理のあり方検討会」にて、検討が行われている。
しかしこのような中、主に福島県立大野病院の産婦人科医逮捕を契機に、一部では、被害者を顧みることなく医療従事者の方向のみを向いた議論が行われている。
医療事故調査委員会が、患者との信頼関係を生み、結果として医療従事者の利益となるのであれば望ましいが、医療従事者の保身や責任逃れ、訴訟回避を目的とした「隠れみの」として利用されるのであれば、問題である。
裁判を受ける権利が憲法上保障されている以上、委員会はまず何よりも医療事故被害者の信頼を得るものでなければならない。さもなければ医療事故被害者は、いままでと同様、司法によって真相究明を図らざるを得なくなる。
医療事故調査委員会は、なによりも医療事故被害者の真相究明、被害の救済、再発防止といった切実な願いを実現するために設置されるべきである。
以下そのような観点で、医療事故調査委員会のあり方について要望を行う。
1、医療事故の原因究明、被害の救済、再発防止を組織の目的として、明確に位置づけること。
2、委員の構成員として医療事故被害を経験した一般市民を加え、重要な役割を担わせること[6]。
3、診療行為によって患者が予期せず死亡または身体に障害を負った場合、医療機関に届け出義務を課すと共に、医師法21条との整合性を図ること。
4、原因究明の為に、強力な調査権限を付与すること。
5、作成した調査報告書等は、個人情報に関わる部分を除き、医療機関名も含めて全て公開すること。
6、調査の結果、医療側に過失がないと判明した事案、および過失が疑われるものの被害の原因と断定するには至らなかった事案については、医療事故の公的な被害補償制度[7]を設けて、その補償対象とすること。
7、調査の結果、医療側に過失ありと判明した事案については、行政処分[8]および刑事処分[9]の対象とすること。ただし、過失の程度が軽度で、被害の謝罪と補償が行われ、再発防止策が実施された場合には、捜査機関と調整し刑事処分を見送ること。
8、十分な予算と人材のもと、早期に制度を開始すること。
以上
[1] 医事関係の訴訟の認容率(訴えが一部でも認められた割合)は3割から4割と、通常の訴訟の8割強に比べ、極端に低い。最高裁判所「地裁民事第一審通常訴訟事件・医事関係訴訟事件の認容率」http://www.courts.go.jp/saikosai/about/iinkai/izikankei/toukei_03.html
[2] 年間平均15件程度。飯田英男「刑事司法と医療」『ジュリスト』1339号 62頁。
[3] 例えば、医療ミスを何度も繰り返す「リピーター医師」、カルテ改ざんや偽証、その他、医療倫理から逸脱した診療行為、重大な過失など。
[4] 過失を表す明確な証拠が存在せず弁護士に訴訟を相談しても断られる、多数の医療事故被害者の存在も忘れてはならない。
[5] 厚生労働省「診療行為に関連した死亡の死因究明等の在り方に関する試案-第二次試案」http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/11/dl/s1108-8c.pdf
[6] 医療側だけであれば言うまでもなく、例え運営に患者側の弁護士が参加していたとしても、弁護士は職業として代理人を行っているのであって、直接の医療事故経験者でないことに留意する必要がある。医療事故被害を経験した一般市民が運営に参加しない場合、公平性や信頼性を欠くことになる。
[7] (財)日本医療機能評価機構で議論されている産科医療補償制度と連携を図ると共に、対象を全分野に広げること。
[8] 再教育研修を含む。
[9] 医療従事者のみ特権的に、業務上過失致死傷罪が免責される理由は見当たらない。
はじめまして、首都圏の30台の泌尿器科勤務医です。
ブログも書いてます。http://blogs.yahoo.co.jp/taddy442000
NHKニュース拝見しました。
他のマスコミが取り上げてなくて幸いです。
私には、貴方方の願いは日本の医療を良くすることではなく、
個人の恨みを晴らすこととしか思えません。
>医事関係の訴訟の認容率は3割から4割と、通常の訴訟の8割強に比べ、
>極端に低い。
これは、貴方方「医療事故被害者」には
「医療には不確実性と限界があること」を、
決して理解しようとしない(受け付けない)からでしょう。
この溝を埋めるのは無理だと思います。
「医療被害者の5つの願い」のうちの
・原状回復の願い・・死んだ人を帰してほしい
は絶対に叶えることが出来ないのですから…
リスクの無い治療法は存在しません。
そのリスクを少しでも減らすように、われわれは努力していますが、
一定の確率で、「合併症」は起こるのです。
もし今後、『事故調査委員会』に貴方方のような「医療事故被害者」が入りその報告書が、刑事責任を追及されるようになれば、
医師や看護師は自分の身を守るためにも、不利な事は一切喋りませんから、
事故の「真相究明」や「再発防止」は、絶対に出来なくなります。
そして、産科・小児科や救命救急、外科領域、難病治療などの
ハイリスク領域を担当する医師は激減し、多くの善良な患者さんは
『受け入れ病院がない』という悲惨な事態になります。
何度でも言いますが、刑事罰に医療事故の再発防止効果はありません。
遺族の恨みを晴らす以外の目的はありません。
http://www.igaku-shoin.co.jp/nwsppr/n2002dir/n2497dir/n2497_02.htm
貴方方のしてる事が、どれだけ多くの「善良な国民」を危険に晒しているか
自覚すべきです。
医療事故の最大の予防法は、「医療をしないこと」ですからね。
貴方方は、そういう時代の到来を望んでいるとしか、私には思えません。
p.s.
>医療従事者のみ特権的に、業務上過失致死傷罪が免責される理由は
>見当たらない。
その論理だと、
殺人犯を取り逃がして第二の被害者が出たら、
取り逃がした警察官は刑事罰を受けたり、
火事を消せずに焼死者が出たら、消せなかった消防士は
刑事罰を受ける必要がありますね。
(先日のドンキホーテの火事でも、刑事告発はされてませんが…)
うろうろドクター様、率直なご意見ありがとうございます。事務局長の前田と申します。
NHKニュースをご覧になられたとのことで、若干補足させて頂きます。
時間の都合でカットされていますが、当日、本会の会長がNHKのインタビューに答えた詳細は以下のとおりです。
「反省なくミスを何度も繰り返す「リピーター医師」や、カルテ改ざん・偽証、その他、医療倫理を逸脱した行為を平気で行う医師は存在しており、刑事免責によって、その様な(悪質な)医師まで責任を免れるようなことがあってはならない。」
会としては、上記のような言わば(ただの医療ミスではない)医療「犯罪」や、(医療者として基本的な資質を疑わざるおえないような)いわゆる「重過失」を主に念頭において、インタビューに答えました。
ですから、たとえ過失(=ミス)で患者を死なせたことが明らかな医師であっても、自らのミスを認め、遺族にたいして率直に謝罪し対応しているのであれば、刑事処罰が必要だとは思っていません。
私たちの会は、医療事故被害者の互助団体であり、医師の全ての過失に対して刑事処罰を求める「刑罰原理主義者」の団体ではありません。
ただ、ニュースを見られて仮にそう思われたのであれば、上手く私たちが主張を上手く伝えることが出来ず、誤解を与えてしまって申し訳なく思います。この場を借りて訂正させてください。
医療従事者の方が、最善の環境で、患者のために最大限の力を発揮されることは、私たちの願いでもあります。
今後ともなにか、気付かれた点がありましたら、お気軽にコメントもしくはメール( contact@genkoku.jp )を頂ければ幸いです。会運営の参考にさせて頂きます。今後ともよろしくお願いします。
はじめまして。
内科勤務医をしております。
悪質な一部の医師を取り締まりたいという、貴会の趣旨はよくわかりましたが、コメントのやりとりを拝読いたしまして、疑問に思った点がございます。
>たとえ過失(=ミス)で患者を死なせたことが明らかな医師であっても、自らのミスを認め、遺族にたいして率直に謝罪し対応しているのであれば、刑事処罰が必要だとは思っていません
とお話されていますが、刑事罰を受けるべき医療ミスを犯したということと、素直に謝罪しているということは、本来別のものであると思います。
行った行為そのものに対して処されるのが刑事処罰です。謝罪を表明しているかどうかは酌量の余地があるかどうかにかかわる件であり、刑事事件として起訴されるかどうかを謝罪の有無で判断するのは筋が違うと考えます。
謝罪をしていなくても刑事罰を受ける筋合いのないものはありますし、謝罪していても刑事罰を受けるべき件もあるはずです。
>遺族にたいして率直に謝罪し対応しているのであれば、刑事処罰が必要だとは思っていません
このお考えの背景には「被害者の復讐」の意味合いが色濃く感じられ、本来の刑事処罰の意義から外れているものと思います。
悪質な医療ミスの再発を防止したいという趣旨には賛同いたしますが、方法論としては賛同しかねます。
コメントありがとうございます。
rinzaru様ご指摘のとおり、刑事罰は被害者感情を満足させることに主眼が置かれているのではありません。
しかしながら現状検察は、一般的に、反省や謝罪、補償の有無、被害者感情などを、刑事事件として起訴する際の判断材料としています。
たしかに例えば、同程度のミスを犯した事が確かな医師が二人いたとして、一方は謝罪と補償を行い被害者に誠実に対応している。他方は過ちを認めず被害者への対応も不誠実である。この両者の処分内容が全く同じというのでは、不公正で納得できるものではありません。
刑罰の目的としてではなく、立件の際の判断材料の要素の一部としてなら、謝罪や補償の有無、被害者感情は、現にそうであるように、十分考慮されてしかるべきものだ(全く考慮されないのはおかしい)と考えていますし、そのような考えは、社会的にも広く認められていると思います。
>医事関係の訴訟の認容率(訴えが一部でも認められた割合)は3割から4割と、通常の訴訟の8割強に比べ、極端に低い。
一部容認を含めてすら3-4割の容認率ということは、それだけ”言い掛かり”に近い訴訟も多いことの裏返しではないかと考える必要もあるだろう
過失が無いのに被害者を救済せよ?
これって、被害者の定義がおかしいのでは?
期待した結果に反した場合に、無制限に補償を受けたいのであれば、見合った医療費+保険料を支払う必要があるけれども、それを想定しているのだろうか?
民間の医療保険で、疾病になっていながら、その疾病を補償してくれるもののがあるかどうか?そんなものがあれば、教えて欲しい。
病気、障害、傷害を受けながら病院に来て、健康な状態に戻す義務まで課そうというのは、原理的に不能を求めていないか?
「医療機関名が個人情報に当たらない」というのも非常に一方的な見解で、”言い掛かり”による風評被害に対する配慮もなにもない
もし”言い掛かり”であった場合に対する反省、謝罪、補償は、逆にどう考えているのか?
『医療機関の責任逃れ』などと侮蔑的に断罪しているが、ある程度の責任回避を認めないで、一方的に危険負担を押し付けるというのは、不平等な奴隷的契約の押し付けではないかと考える必要があるだろう
患者は一方的な弱者では、もはやない
医療機関、医師は、患者の召使いではない
前田経一さま、私のぶしつけなコメントに対し、
丁寧なお返事有難うございました。m(__)m
rinzaru先生もコメントしてましたが、
>たとえ過失(=ミス)で患者を死なせたことが明らかな医師であっても、
>自らのミスを認め、遺族にたいして率直に謝罪し対応しているので
>あれば、刑事処罰が必要だとは思っていません。
もしかしたら、貴方方『医療過誤原告の会』は率直に謝罪すれば
許してくれるかもしれませんが、
事実として、大野病院のK先生は、
遺族の求めるままに墓前に土下座しても、刑事告訴されています。
http://iori3.cocolog-nifty.com/tenkannichijo/2007/12/111221_e713.html
http://lohasmedical.jp/blog/2007/12/post_991.php
判決はいずれ出ますが、
医学的に過失は無いにもかかわらずです。(私は無罪を確信してます)
このような先例がありますので、
いくら、貴方方『医療過誤原告の会』が
『率直に謝罪し対応していれば、刑事処罰が必要だとは思ってない』
と仰ってくれても、
『事故調査委員会』の報告書が、刑事手続きに使用できるのならば、
謝罪しない(できない)医療者と医療機関が標準となることでしょう。
その状況は、遺族と医療者双方を不幸にします。
謝罪や補償を望む「医療事故被害者」の感情は、
十分に理解できました。
医師や看護師などの当事者が、率直な反省や謝罪をするためにも、
また、医療事故の再発防止のためにも、
個人の責任は追及しない前提での、
「医療事故調査報告書」の刑事手続きへの転用を不可とすることは
必須だと考えます。
>反省なくミスを何度も繰り返す「リピーター医師」や、
>カルテ改ざん・偽証、その他、医療倫理を逸脱した行為を
>平気で行う医師
に対しては、医業停止・再教育や医師免許剥奪をもって臨むべきで、
そもそも犯罪行為なら、最初から警察が逮捕するべきでしょう。
医療事故やミスとは別に考えるべきだと、私は考えます。
下記のCBニュースをご参照下さい。
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/13833.html
『人の死に際には医療者が必ずといっていいほどかかわっており、
それを救おうとして手を出すのは当然なのです。
そこに因果関係を見出すことは困難ではないでしょうか。
私は罪の有無を問うこと自体が間違っていると思います。
また、個人の責任追及では、『どんな事実も不利になるのでは』
という恐れを医療者に抱かせ、再発予防に必要な真相究明が出来ません。
全世界を見ても医療者の責任を追及する国はないのです。
事故の真相をつかむために、私の病院でも個人の責任は問わず、
すべて病院が持つようにしています。』
Med_Law様、コメントありがとうございます。事務局長の前田です。
やはり書き方が悪いのか、誤解を与えてしまっているようなので、補足させて頂きます。
私たちは、「病気による損害を保障しろ」とは主張していません。診療行為に因って引き起こされた想定外の被害を、医療事故被害として、保障を求めているだけです。
つまり、患者が死亡もしくは障害を負った場合、それが病気によるものなのか、それとも診療行為によって引き起こされた想定外の物なのかは、きちんと調査し区別する必要があると考えています。
病気にたいして保障をもとめている、と思われたのであれば誤解なので、その点どうかご理解ください。
また、個人情報の定義に関しては、個人情報保護法での定義に則って考えていますので、そちらを参照して頂ければと思います。
うろうろドクター様、前田です。
現状、警察・検察の裁量範囲は不当に広く、悪質な医療「犯罪」行為の被害にあっても警察は何も対応してくれない、といった相談は当会に沢山寄せられています。
一方、大野病院事件がそれに該当するかどうかはともかく、過失かどうか医学的に判断が難しい事件において、不当に逮捕・立件されているという批判も、医療側から出ているのは承知しています。
要は、警察・検察にどのような事件を刑事事件として扱うか基準がなく、場当たり的な対応をしている為に、このような混乱が起きているものと思われます。
私としては、今までのように素人の警察に全てを任せるのではなく、事故調が専門機関として、合理的で説得性のある原因調査を行い、刑事事件として扱うべきか否かも、明確な基準を作成し、その元に判断する(警察もその判断を尊重する)、
つまり、事故に対して誠実に対応している医師は刑事処分を見送るが、悪質性のある事件に対しては積極的に処分を求めていくといった基準を作成し、いままでの警察の場当たり的な対応を改めることが必要だと思っています。
>調査の結果、医療側に過失がないと判明した事案、および過失が疑われるものの被害の原因と断定するには至らなかった事案については、医療事故の公的な被害補償制度[7]を設けて、その補償対象とすること。
医療側に過失がないのであれば、医療事故でもなんでもないから、補償対象とするのは、盗人猛々しいと言うか、ずうずうしいというか、強欲と言うか、言葉に困ります。
医療側に過失がないのに過失アリと騒ぎ立てていた者は、被害者から、錯誤により医療側に迷惑を掛けた加害者に変わってしまうのだから、『医療事故の公的な被害補償制度を設けて、その補償対象とすること。』の補償を受けるべき対象は、病院・医師であり、補償の原資は訴えた側の患者側であるべき性質のものです。
公正中立を謳うのであれば、間違った患者側の行為についても、謝った権利行使についても、咎めや、賠償責任を負わせるべきでしょう
事故調査委員会に自称”被害者”を入れ込むというのは愚の骨頂です。
アジアハンドボール連盟のようなアジアの笛を吹かせるのは明白です。
ましてや、そこに現実のお金と、被害者・加害者の逆転現象が起こるのですから、自称”被害者”、”被害者”希望者が、医療を壊すのは目に見えてます。
福島県立大野病院事件より1年で、6つの福島県立の病院全てで産婦人科が休診になる見込みです。
医療過誤原告の会は、そもそも何を目的としているのでしょうか。
医療事故の再発を防ぎ、医療を受けやすい環境を築くことですか?
それとも、医師を始めとした医療従事者のやる気を削ぎ、医療を崩壊させることですか?
医療崩壊によって得をするのは、一握りのお金持ちだけです。
前田様がお金持ちであり、ご自分の権益のためだけにこの会の運営をしているのであれば、これ以上申し上げることはございません。
しかし、多くの一般庶民のために活動しているのであれば、是非、患者も医療従事者も安心して医療を受けられる環境を、ともに築いていきましょう。
Med_Law様、
医師に過失のない医療事故は存在します。よくお考えになって下さい。
また、虚偽の訴えが許されないのは、当たり前のことです。虚偽で営業妨害したとなれば、当然、損害賠償の責任は生ずるでしょう。
事故調査委員会ですが、医療側だけで構成されていれば、当然、公正とはいえません。公正さが保たれなければ、委員会は機能しなくなるでしょう。
未熟な薬剤師様、ご意見ありがとうございます。
(当たり前ですが)私たちの会は、医療を崩壊させることではなく、その再生を願って活動しています。
ぜひ、今後とも「患者も医療従事者も安心して医療を受けられる環境」を目指して、活動していきたいと思っております。
前田様、お伺いいたしますが、医師・医療者に過失のない医療事故として何を想定していらっしゃいますか。薬剤の副作用・ワクチンの合併症などは全く過失がなくても起こりうる医療事故ですが、このような事故には既に救済措置があります。それ以上に何をお求めになるのでしょう。
また、>事故調査委員会ですが、医療側だけで構成されていれば、当然、公正とはいえません。公正さが保たれなければ、委員会は機能しなくなるでしょう。
ということですが、それでは航空事故や列車事故の調査委員会に前田様は被害者代表を入れるべきだとお考えでしょうか?「医療側だけで構成されていれば公正中立といえない」といいますが、では前田様は航空事故の被害者が事故の真相解明に役立つと思われますか?会の主張は「航空事故の被害者も事故調査委員会に入れろ」というに等しいと思いますが。医療事故と航空事故のどこに相違がありましょうか?
「科学的に原因を追及し、再発防止に役立てる」ということと、被害者を慰撫し、被害の救済を行うというのは別々のことと考えます。それをごっちゃになさっていないでしょうか。
山口様、コメントありがとうございます。
医療事故被害(医療行為によって引き起こされた想定外の患者への被害)の全てに対して(医師の過失の有無に関わらず)被害補償が行われるべきとの立場です。
要望書からは読み取りづらいですが、山口さんの原因調査と被害の救済を分ける考えには、全面的に賛同です。
事故調査委員会ですが、飛行機や列車とは、扱う対象が違うのですから、当然、委員会の内容は違ってきます。
たとえば、飛行機事故の調査委員会の委員に、現役のパイロットは含まれているでしょうか?
また、列車事故の調査委員会に委員に、現役の車掌が含まれていますか?
医療事故調査委員会の委員に、医師を含めないということであれば、公平性のために医療被害者代表を入れる必要はないかもしれません。
>医療事故調査委員会の委員に、医師を含めないということであれば、公平性のために医療被害者代表を入れる必要はないかもしれません。
では、医師以外に医療の事をきちんと医学的にわかる人は、どなたかいらっしゃいますか。
素人が何人集まっても、いくら議論しても、医学的に正しい事は、いつまでたってもわからないと思いますが。
いかがでしょうか。
>医療側だけで構成されていれば、当然、公正とはいえません。公正さが保たれなければ、委員会は機能しなくなるでしょう。
教えていただきたいのですが、なぜそのようにお考えになるのですか?
前田様
ひとつお伺いしますが、このようなケースにも補償してほしいということでしょうか?
例えば(分かりやすく単純に書きます)
「狭心症の患者に血管造影を行っている途中、冠動脈穿孔が起こり、緊急に心臓血管外科も関与し全力で救命しようとしたが、結局、患者さんは亡くなった。」
「解剖の結果、血管壁の脆弱性による冠動脈穿孔と判明」
「循環器医師のカテーテル操作、経験年数等は特に問題なかった」
このケースは医療サイドからすると無過失であると考えますが、医療事故といえば医療事故です。
私は補償は必要ないと考えますが、これまでの話をお聞きすると、会の意向としては補償してほしいになりますよね?
それは意見、感情としては理解できますが、補償の根拠は?(お気の毒だからはなしです、議論になりませんから)。また、財源はどこからですか?
医師が出すとしたら、なぜ本人の解剖学的な脆弱性にまで我々が保険費用を負担しなければならないのでしょうか?
Dr. I 様、なんちゃって救急医様、
先日、厚労省担当者の説明を聞きましたが、委員会のメンバーは医師が中心で、その中に、法律家や一般市民が(少数?)入り、透明性を高めるとのことでした。
医療は、専門性の高い分野ですから、基本的には医師が中心になる、その方向性に異議はありません。
メンバーを医師のみ限定する案は、(実際に公平に調査しているかはともかく)外部からみて、信頼される得る機関になるか疑問がのこると思います。
退役循環医様、
ご指摘して頂いた症例は、私が専門家ではないこともあり、正直、事故に当たるのか、自信をもって答えられないです。
ただ、もし患者が事前にその危険性を十分理解し、納得してその医療行為を受けていない場合は、「医療行為によって引き起こされた(患者にとって)予想外の被害」という当会の考える医療事故の定義に当てはまるため、保障対象になると思います。
保障の根拠は、「患者は安全な医療を受ける権利がある」(100%安全という意味ではありません)という「患者の権利」でこれはまだ、法律の条文に明確に規定されている訳ではありませんが、憲法25条から導き出される新しい権利です。
財源は、税金の他に保険などが考えられます。
いずれにせよ、このいわゆる医療事故に対する無過失保障制度は、これからの検討課題で、現段階で会として細部まで明確な提案とビジョンがあるわけではありません。ご理解ください。
前田様
丁寧に回答ありがとうございました。
専門的な判断はできないとのことですので論評を控えますが、医療行為を行う我々にとってセーフティネットとしての補償制度は、結果責任を恐れることなく医療行為を行うことができる環境が整うという点では、必要なものと考えます。
しかし、その運用はかなり限定的にしなければ、事実上、病院で死亡すれば何らかの金銭補償がされるという状況を生みかねません。
例えば、白血病は人体の抵抗力が低下することにより感染症に罹りやすく、治療途中で単なる気道感染症で死亡することもあります。
訴訟になった事例ですが、家族の訴えは「白血病で死ぬならともかく感染症で死亡したのは病院の過失によるものである」ということがありました。
このような明らかに病死でしかないケースも家族が想定外と訴えれば補償されるケースにもなりましょう。
死に触れることが少なくなった現在では、病死であっても家族にとって想定外と言い張れば想定外となってしまうのが現在の日本国民の一般認識と思います。
あなた方の会の主張が如何に破壊力のある要求をしているか一度、真の臨床医と深く議論してみてはいかがでしょうか。
退役循環医様、
無過失保障が出来るにしても、事故死か病死かの区別は必要であり、その判定のためには、専門家の医師による慎重な判断が必要だと考えています。
会として破壊的な要求をしているつもりは全くありませんが、現場の医師の方との交流は、今まで同様続けて行き、様々な角度での議論が出来ればと考えています。
アドバイスありがとうございます。
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