本会が元会員に対して「医療過誤原告の会」の名称使用禁止等を求めた裁判で、会の主張が認められ全面勝訴となりました。

東京地裁

本日21日、東京地裁で、会が元会員の高橋弘子に対して提起していた裁判(平成18年(ヮ)第815号)の判決があり、東京地裁は高橋弘子に対して

  • 「医療過誤原告の会」の名称使用の禁止
  • 流用した金銭の賠償およびその他資産の会への返却

を命じました。また仮執行も認められ、本会の全面勝訴となりました。

これまでの経緯

医療過誤原告の会は1991年の設立以来、順調に運営されてきましたが、2代目会長の久能恒子氏の死去と前後し、元会員である高橋弘子が、会の許可を得ず無断で「医療過誤原告の会」の商標を、特許庁に個人名義で登録する事件が起こりました。

その後、高橋弘子は(自身が管理を任されていた)ホームページ上の会の規約を無断で書き換え、自らを会の代表と名乗りました。会はそのような勝手な行為を止めるよう求めましたが聞き入れられず、東京地裁に提訴していました。

上記のような経緯で会が混乱したこともあり、近年まで、本会の活動は低調なものとならざるおえませんでした。会運営の問題により、会員の方々にはご迷惑をお掛けすることになってしまい、大変申し訳ございませんでした。本判決を契機に、会の活動を再び活性化させていく予定です。

高橋弘子は、個人名義で「商標」を取得したことから分かるように、本会および医療事故被害者を自身のビジネスとして利用しようとしていたと考えられます。今後このような被害者をもてあそぶような動きには断固とした態度で臨んでいきます。

皆様ご協力よろしくお願いします。