会員よりお知らせ

会員より下記依頼がありましたので、ご案内します。

傍聴のお願い

横浜市立大学附属病院を被告とする医療事故訴訟
原告側代表 斉藤正人(090-1106-6950)

証人尋問のお知らせ

1.場所:
横浜地方裁判所 5階503号法廷
(使用法廷は変わることがありますので、当日1階の掲示板でご確認ください) 

2.日時:
9月3日(水)午後1時20分から(途中での出入りも可能)

3.内容:
1)原告の父斉藤正人への尋問 約60分
2)市大附属病院の医師への尋問 約120分
原告側弁護士 岡本秀雄 渡辺玲子 森田 明

平成8年6月17日、娘瑞季(原告)が、けいれん重積発作のため、横浜市大附属浦舟病院に入院し、同年7月26日に退院しました。しかし退院時には、重度の脳障害を負ってしまい、元気な時の面影はなくなってしまいました。いまも障害を抱えた生活が続いています。

病院側のつじつまの合わない説明にほんろうされ、平成18年にようやく提訴に至りました。このたび上記のとおり証人尋問を行うことになりましたので、傍聴くださいますようお願いします。

裁判の争点

① 適切な治療を行わなかった過失

他病院から救急で転院してきたにもかかわらず、入院後症状を軽視して、けいれん重積発作が起きているにもかかわらず適切な治療を怠ったこと。けいれん重積発作があった6月17日の段階で、ICUに移すなど速やかに対処すべきであった。

② 必要がないにもかかわらず危険性の高い治療を行った過失

被告病院は裁判で、入院後けいれん重積発作はなかったといい続けている。もしそうだとしたら、6月20日段階で被告がネンブタール(薬品名ペントバルビタール)の持続点滴を開始したことは、同療法の危険性を無視するもので、適応を欠く治療。

③ 説明義務違反

被告病院は、原告の症状や行った治療についてほとんど説明をしていない。特に危険性が高く、症状の重いときにのみ行うネンブタール持続点滴療法を実施するについても、その場にいた原告の両親に何の説明もしていない。

事案の特徴

空白のカルテ

この事件で注目されるのは、カルテの初期の部分の記載が、まるでレポートの様にかかれており、書き直されたようになっていることです。また、重要な時期のカルテの記載が3日間にわたり白紙になっていることです。

原告の症状についての後日の説明も明確でなく、原告側が納得できないままに説明を拒否されてしまいました。裁判になると、それまで重症だといっていたのに、けいれん重積発作は一度もなかったと言い出すなど、一貫しない対応をしています。

医療か研究か

このケースは原告側の知らないうちに、学術論文に書かれて発表されています。治療のやり方自体、実験的なものだったのではないか研究材料にされたのではないかとの思いがあります。