医療事故調査制度検討部会まとめにあたって

医療事故調査制度検討部会まとめにあたって

医療事故調査制度検討部会のが、5月29日に開催された第13回部会で「医療事故の原因究明と再発防止を図り、医療の安全と質の向上を図る」基本的なあり方がまとまり、秋の臨時国会に医療法改定にあわせて制度化が提案されることになりました。

私たち、医療被害者が強く望んでいた、「医療事故から学ぶ」公的な仕組みづくりへ、ようやく「一歩前進」です。 ご尽力いただいた関係者の皆様に、心から敬意を表します。

今回まとめの中で最も大事な点は、「医療事故被害者から事故調査を要請できるようになる」点です。 これまでは、患者家族が突然肉親の死亡に遭遇し、医療事故と疑っても、医療機関が事故と認めないケースが多く、被害者はやむを得ず自ら事故原因を調べるしか術がありませんでした。しかし、医療の専門家ではない被害者家族が、外部から事故原因を調査するのは余りにも困難で、多くの被害者は泣き寝入りでした。 事故原因を明らかに出来て裁判に持ち込めるのは、残念ながら協力者に恵まれたほんの一部の被害者家族だけでした。 このことが、未だに医療事故死の実態を国として把握することが出来ず、的確な対策がとれないまま推移し、同様の被害が繰り返され、国民全体にとって不幸な状況が続いてきた要因だと思います。 そして医療界で働く人々にとっても、医療事故の現状は、働き甲斐や誇りを台無しにする結果にもなりました。

今後、厚労省で医療事故調査に係るガイドラインを策定する実務的な検討が開始されます。

今回のまとめに沿って、医療事故の実態把握と国民が信頼できる調査にしていくには、まだ、いくつかの心配な点があります。

一つ目は、被害の実態把握が抑制される事が危惧される点です。

厚労省から遺族負担のあり方として、被害者からの調査要請に負担金を課す考え方が提案されました。

医療過誤原告の会に寄せられている相談では、患者が突然死亡した場合に、医療機関が事故と認めず、「合併症、医療に危険は伴う、想定されたリスク、原因不明、全力は尽くした等々」説明され、早々に話を打ち切られてしまうケースが少なくありません。 事前にリスクについての話は全くなく、事故が起きてからそのような説明だけで、はたしてどれだけの遺族が納得できるでしょうか。もちろん院内事故調査の説明もありません。

今回ようやく、医療被害者が第三者機関に事故調査の申し出をする道が開かれる事になります。

医療事故の実態を把握することが、再発防止に不可欠で、これまで医療機関が認めていなかったために把握できなかった事故が、被害者からの申し出で全貌把握が可能となります。これは、この制度の根幹にかかわることです。 厚労省の説明では、低所得者に減免措置を講じて必要な申請が妨げられることがないように配慮するとされていますが、検討会で何人かの委員から「患者の申し出に一定の歯止めが必要」、「調査報告書は被害者に利益となるので負担は当然」などの意見がありました。

調査申請の有料化提案は、被害者が低所得者と申し出るためらいや、一家の大黒柱を失った遺族等の申請抑制につながり、被害の実態把握にマイナスとしかなりません。

二つ目は、事故調査の透明性・公平性の確保を図るために、被害者に事故発生時、情報開示の問題です。

医療過誤裁判の多くは、医療側が主張する事故の経過と被害者の体験した事実が大きく異なることによって、被害者が本当の原因を知りたいと年間800件もの裁判提訴となっている事です。

医療過誤裁判の過程でカルテ改ざんや、偽証証言が明らかとなって、医療側敗訴判決や賠償金を払って和解となるケースが半分以上あります。 しかし、裁判終了後、カルテ改ざんや証言の偽証によって、医療者側に刑事罰が科されたケースは皆無なのが現実です。

今回の制度は、まず院内調査から開始され、第三者機関で調査・検証を受ける制度となっています。調査の信頼を確保するには、調査の前に実施された医療行為事実の保全と、その内容を被害者に提供することが不可欠です。 「医療事故の際に真実説明」の方針を実践している社会保険病院グループでは、すでに数年前から事故発生時に被害者に診療録開示を積極的に行い、以後の紛争化防止に成果をあげています。検討会で医療界の重責にある委員の方から、「医療の信頼のために責任を持って自律性を発揮していく覚悟だ」との発言があり、真摯な強い意志を感じました。 事故調査の透明性・公平性が図られてこそ、調査結果が信頼され、ひいては再発防止の実効性につながります。

ガイドライン作成にどのように反映されるか注視していきたいと思います。

三つ目は、調査結果の信頼性確保をはかるため第三者機関の調査員の構成についてです。

検討会では、事故調査は医療関係者に限定すべきだとする発言が多々ありました。

事故の専門性の検証には、医療関係者が主体であることはもちろん理解できますが、私たち医療被害者が外部から医療事故調査を経験してみて強く考えさせられたのは、学会で上下関係、大学の同窓、医師会の仲間、地域連携等で、事故の鑑定結果が歪んだ内容になるケースを多く経験した事です。 また、医師からカルテの改ざんや、証言の偽証を強要された看護師もめずらしくありませんでした。 事故調査には、当事者と利益相反の関係を疑われることがないように医療界以外で事故調査の経験者や、被害者の疑問を的確に反映する被害者代理人弁護士の参加も必要ではないでしょうか。

現在、実施されている産科医療補償制度や、死因究明モデル事業では医師以外の方が調査に関わり、被害者からも信頼されている実績をぜひ活かしてほしいと思います。

医療過誤原告の会は、公的医療事故調査制度の設立を求めて、他の被害者団体と一緒に2008年から毎月駅頭宣伝・署名を実施してきました。たくさんの賛同署名をいただきました。来る6月30日は、50回目を迎えます。医療事故から学ぶ制度の確立を目指して、これからも、運動を継続していきます。

2013年5月30日

医療過誤原告の会

会長 宮脇正和

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